戸籍・除籍謄本の取寄せ | 行政書士が運営の家系図作成ナビ

戸籍・除籍謄本の取寄せ

家系図を作成するためには、役所から戸籍(戸籍謄本・除籍謄本)を取り寄せる必要があります。

戸籍を収集するときに、まずご自分から見てどの系統の家系を調査するかの決定を行います。

家系図作成を目的とした戸籍の取得範囲

戸籍の取り寄せできる範囲は、ご自身から見て直系に当たる方の戸籍のみを取得できます。

直系とは、ご自身から見て親子関係の続く人物のことをいい、上の代の方(父母、祖父母・・・)を直系尊属(ちょっけいそんぞく)、下の代の方(子ども、孫)を直系卑属(ちょっけいひぞく)といいます。

判明する人物の範囲

直系の戸籍しか取れなくても、直系に当たる人物しか判明しないわけではないので注意が必要です。

ご自身の兄弟姉妹は傍系に当たりますが、直系に当たる父の戸籍に父の子どもとして記載されています。また、古い戸籍(除籍謄本)には、子どもの配偶者や、子ども・孫まで記載されていることもあります。

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